総合防災コンサルティング契約・申込書

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総合防災コンサルティングとは、火災保険申請の総合サポートサービスです。株式会社プラスワンが企画し、株式会社プラスワンが提供元です。

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株式会社プラスワン 総合防災コンサルティング

総合防災コンサルティング業務委託契約書

申込者(以下「甲」という。)と(受託者)株式会社プラスワン(以下「乙」という。)は、以下のとおりコンサルティング業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)
甲は乙に甲に対する総合防災コンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(委託業務の内容)
本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。
(1)甲の所有する物件(以下「対象物件」という。)に対する火災保険請求に関する助言
(2)対象物件に関する現地調査
(3)対象物件に関する修繕のための工事見積書等の作成
(4)対象物件に対する火災保険請求に関して、損害保険会社へ工事見積書の内容説明等

第3条(業務の遂行方法)
1 乙は甲に連絡のうえ対象物件の現地調査を行う。なお、実施時期は本州、四国、および九州は1ヶ月半以内、北海道、沖縄および離島は2か月以内とする。ただし、積雪等やむを得ない状況により現地調査が不可能と判断した場合は延期もしくは中止とする。
(11月から3月の間は北海道、青森県、岩手県、および秋田県について原則、現地調査を実施しない。)
2 乙は現地調査後2週間以内に現地調査の結果に基づく工事見積書を作成し甲に提出する。
3 甲は、前項の工事見積書到着後1週間以内に、甲の契約する損害保険会社に火災保険の請求を行う。甲は、請求の際、乙作成の工事見積書を添付する。
4 甲は前項に関して損害保険会社から連絡があった場合に、その内容を速やかに乙に連絡する。
5 甲は第3項に基づき請求した火災保険金が入金された場合に、速やかに乙に連絡する。
第4条(再委託)
乙は自社の責任において、委託業務の全部又は一部について、第三者に再委託できるものとする。

第5条(契約期間)
1 本契約の有効期限は本契約締結日より6ヵ月間とする。ただし、甲及び乙はこの期間中に各委託業務を実施し、対象物件に関する火災保険金の甲への入金及び乙への報酬支払をもって本契約を終了するものとする。また、対象物件に対する現地調査の結果、工事見積額が0円となった場合も本契約を終了するものとする。
2 第8条、第9条及び第12条は本契約終了後も効力を有する。

第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 甲が乙に支払う報酬は、火災保険金総額の50%(税込)とする。火災保険金額入金後、乙は請求を行い、甲は請求書到着後3日以内に、乙の指定する金融機関口座に支払うものとする。
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。 第7条(知的財産の帰属)

委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。

第8条(秘密保持)
1 本契約において、「機密情報」とは、甲及び乙は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 甲及び乙は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 甲及び乙は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。

第9条(損害賠償)
甲又は乙が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。

第10条(契約の解除)
1 甲又は乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は、手形又は小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、又はしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
(8)調査後甲が「甲の都合により」キャンセルを申し出た場合、乙に対してキャンセル料として78,000円をお支払いする。
(9)甲に写真帳、見積書が届いてから「甲の都合により」キャンセルを申し出た場合、写真帳、見積書を乙に返還する。
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第12条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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